親が施設へ入り、実家が空き家になるケースは少なくありません。相続を待っていても良い結果にはならないことがあります。今、親が判断できるうちに実家の方針を決めておくことが大切です。施設へ入っても家の所有者は親のままです。子どもが管理費を支払っていても、勝手に売却・賃貸・解体はできません。
今、実家の取り扱いを決めるべき理由
親が判断できる今であれば、売却・賃貸・維持・活用の4つの方法を比較できます。読み書きができるかだけが判断材料ではなく、契約時点の理解力と意思が重要です。認知症と診断されてもすぐに全ての契約ができなくなるとは限りません。判断されるのは契約時点の理解力と意思です。
本人の判断能力が低下すると、子どもだからといって代理できるわけではありません。家庭裁判所へ申し立て、後見人等を選任してもらう必要があります。しかも家を売却しても後見は終わりません。原則として本人の判断能力が回復するかなくなるまで続き、報酬が本人の財産から支払われる場合もあります。施設入所後の実家でも、将来自宅へ戻る可能性があれば居住用不動産に該当する場合があります。
売却・賃貸・解体をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。今すぐ登記名義・固定資産税・住宅ローン抵当権を確認してください。そして親の希望を聞き、兄弟で共有しておくとよいでしょう。
実家の取り扱いの4つの選択肢
- 売却
- 賃貸
- 維持
- 活用
解体を検討する場合は家庭裁判所の許可が必要となるケースがあります。状況に応じて、どの選択肢が現実的かを専門家とともに検討してください。
判断能力と手続きのポイント
名義変更だけを急いではいけません。大切なのは読み書きができるかだけではなく、契約時点の理解力と意思です。認知症と診断されてもすぐに全ての契約ができなくなるとは限りません。判断されるのは契約時点の理解力と意思です。
- 本人の判断能力が低下すると、子どもだからといって代理できるわけではありません。
- 家庭裁判所へ申し立て、後見人等を選任してもらう必要があります。
- 家を売却しても後見は終わりません。原則として本人の判断能力が回復するかなくなるまで続きます。
- 報酬は本人の財産から支払われる場合もあります。
- 施設入所後の実家でも、将来自宅へ戻る可能性があれば居住用不動産に該当することがあります。
- 売却・賃貸・解体をする場合は家庭裁判所の許可が必要です。
- 今すぐ登記名義・固定資産税・住宅ローン抵当権を確認してください。
- 親の希望を聞き、兄弟で共有しておくと良いでしょう。
これは相続の話だけではなく、親の暮らしと財産を守るための準備です。元気なうちに実家をどうするのか、家族で話し合ってください。
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