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市街化調整区域でも建て替えできる?|解体する前に必ず確認!

市街化調整区域での建て替えを検討している方へ。正しい情報を整理し、進め方のポイントを分かりやすくまとめました。

市街化調整区域の立替えの基本

市街化調整区域とは市街化を抑える地域です。原則として建築や開発には許可が必要ですが、現在住宅が立っている場合には立替えの可能性があります。大切なのは家の建築経緯です。ただし住宅が建っているからといって無条件で大丈夫とは限りません。増築や用途敷地を変更すると許可が必要になる場合があります。適正に立てられた住宅や線引前からの宅地、さらに都市計画法や市の条例に該当すれば立替えできる可能性があります。

確認すべきポイントと手順

  • 土地と建物の登記・建築確認・検査・開発許可などの記録を確認する。
  • 資料がなくても市役所で確認できる場合があります。
  • 許可だけで終わりではありません。 道路への接道、農地転用、排水、浸水や土砂災害の危険も確認します。
  • 同じ市街調整区域でも市によって基準や窓口が違います。
  • 土地を買う前、家を壊す前、契約する前に立替えの費用と追加費を申請期間まで確認してください。
  • 多分大丈夫で進めてはいけません。
  • 市街化調整区域の立替えは土地と建物の履歴から確認します。

まずは立替えの窓口 山本 直 まで無料でご相談ください。

窓口と相談の進め方

同じ市街調整区域でも市によって基準や窓口が異なる点に留意してください。現地の状況と履歴を踏まえた相談が大切です。

  • 市によって異なる基準・窓口に対応します。
  • 正確な情報をもとに、適切な手続きの流れを確認しましょう。

建て替えの窓口 デザインハウス川越(株)アートクラフト への相談案内

デザインハウス川越
〒350-0001 埼玉県川越市古谷上5313-2

TEL:0120-357-475 / FAX:049-236-0920

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